職業能力開発法令
職業能力開発法令
Overseas Vocational Training Association (OVTA)
職業能力開発制度
職業能力開発については、労働に関する法律2003年第13号第9~30条、さらに国家職業訓練制度に関する大統領決定2006年第31号があ る。職業訓練の目的は生産性と福祉の向上、また職務能力を高めることにある。実施については雇用関係の内外の領域で、労働市場とビジネス社会のニーズが勘案される。それぞれの職務能力に適した訓練プログラムを用意し、段階的に行われる。職業能力基準の作成手続きの条項は省議決に規定されている。労働者は職 業訓練を通じて、自己の特性、興味、素質に適した職務能力を高める権利がある。また企業は、労働者の能力を高め、向上させる責任を有している。すべての労働者は自己の職務に関連する職業訓練に参加する平等の機会を有している。職業訓練は政府又は民間の職業訓練機関により実施される。職業訓練は訓練所、ある いは職場でも行われる。政府の職業訓練機関が民間部門と共同で行うこともできる。
民間の職業訓練機関は、法人組織の形をとることも、個人経営の形をとることも可能である。地域の労働を管轄する政府機関の認可を受け、登録する義務がある。政府機関が運営する職業訓練機関は地方と都市において労働を管轄する政府機関にその活動を登録しなくてはならない。第2、3条にある職業訓練 機関による当局許可の取得と登録手続きについては、省令で規定されている。
職業訓練の提供者は次の要件を満たしているか確認する義務がある。
· 訓練指導員を擁すること
· 職業訓練のレベルに応じたカリキュラムがあること
· 職業訓練のための施設と設備があること
· 継続的に職業訓練活動を行うための資金を調達できること
許可を受けた民間の職業訓練機関、あるいは登録済みの政府の職業訓練機関は認証機関から認定を受けることができる。認証機関は独立した機関で、地 域社会と政府との混成からなり、大臣決定により設立される。第2条にあるその認証機関の組織と業務手続きについては大臣決定で規定されている。
地域の労働を管轄する政府機関は、職業訓練の組織と運営に関連する活動において、実施する職業訓練が本来の方向に向かっていない場合、又は要件を満たしていない場合に、その訓練を一時的に停止させることができる。組織と運営活動を一時的に停止させる際は、その理由と併せ、是正のための提案が必要 であり、その停止期間は6カ月以内とする。その職業訓練の運営の一時的な停止は、第9条と第15条にある必要条件を満たさない訓練プログラムに限定され る。6カ月以内に第2条区分にある是正の行動を終了しない職業訓練の提供者は、訓練の終了を採決する制裁を免れない。第4条にある終了命令に従わず訓練プログラムを続行した場合は、職業訓練提供者としての許可が取り消され、登録も抹消される制裁を受ける。訓練プログラムの一時停止、停止、許可の取り消し、 登録の抹消の手順については大臣決定で規定されている。
労働者は政府の職業訓練機関、民間の職業訓練所による職業訓練の参加後、あるいは職場での職業訓練の参加後に、職務能力が認定される。認定に際しては、職業能力認定証が発行される。認定のための独立した専門認証機関を設立することが可能である。認証機関設立の手続きに関する条項は、大統領令で規 定されている。
なお、職務経験のある労働者も、職務能力認定書を取得するために職業訓練に参加することができる。また、仕事が可能な身体障害者に対する職業訓練の規定は、障害の種類と重症度、及び本人の能力が考慮される。
人材開発における職業訓練の改善を支援するために、あらゆる分野の職業訓練の運営に役立つ国家職業訓練制度を開発しなければならない。その国家職業訓練の形態、仕組み、制度的な取り決めは、政令で規定される。見習制度による職業訓練も実施する。見習訓練は、訓練生と雇用者の間で見習契約の書面を 取り交わして実施する。見習契約には、少なくとも期間、訓練生と雇用者双方の権利と義務を織り込む必要がある。書面により見習契約がされていない場合、契約なしでの見習訓練は非合法であるため、見習訓練生の地位は企業の労働者としてみなされる。
職業能力評価制度
見習訓練プログラムを終了した労働者は、企業又は証明機関に承認された職務能力と資格を得る権利を有する。見習訓練は企業内、職業訓練所、あるい はインドネシアの国内、国外を問わない他の企業においても実施することができる。インドネシア領域外で行われた見習訓練については、大臣あるいは任命を受けた政府職員から認可を得なくてはならない。その認可を得るためには、見習訓練の主催者は現行の法律と規則に沿う、インドネシアの合法的な法人でなければ ならない。インドネシア国外で実施される見習訓練の許可取得については、以下の点を考慮する必要があると、省令で規定されている。
· インドネシアの国民としての地位と尊厳
· より高いレベルでの職務能力の習得
· 宗教的な義務を行う権利を含む見習訓練生の保護と福祉
大臣あるいは指名を受けた政府職員は、上記の点に従っていないことが判明した場合、見習訓練の終了を命令することができる。大臣は適任の企業に対 して実習プログラムを作成させることができる。要件を決定するにあたっては、大臣は企業の利益と社会、そして国家の利益を考慮しなければならない。職業訓練及び見習訓練活動の方針、調整の提案と検討のために、国家職業訓練調整機関が設立される。その機関の組成、メンバー、仕事のやり方については大統領令で 規定される。
職業訓練行政と生産性の妥当性、品質、有効性を直接改善することで、中央政府と地方政府は職業訓練と見習制度を促進する。生産性向上の努力は、生産文化、労働倫理、技術、そして国家生産性に向けた経済活動の効率化によるものでなければならない。生産性の向上のために、国家生産性機関が設立され る。その協会は公、民を越えて、横断的な地域活動プログラムを支援する、組織化された生産性向上のためのサービスネットワークとなる。国家生産性機関の設立、メンバー、また実施方法については、大統領令で規定される。
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Terakhir Diupdate (Kamis, 17 Februari 2011 21:56)















